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2016年1月28日木曜日

源泉徴収票の見方

源泉徴収票の見方のメモ


1.支払金額
いわゆる年収(課税対象額の合計)
総支給額でも手取り金額でもない

2.給与所得控除後の金額
支払金額から給与所得控除を(下記表で)計算し引いたもの
(支払金額は1000円以下切り捨てで計算)

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超3,600,000円以下収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超6,600,000円以下収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超10,000,000円以下収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超15,000,000円以下収入金額×5%+1,700,000円
15,000,000円超2,450,000円(上限)

3.所得控除の額の合計額
社会保険料等の金額+生命保険料の控除額+配偶者などの人の控除
*配偶者(年収103万以下),子供等(16歳以上)は38万円の控除
(配偶者(年収103万以下)と16歳以上の子供一人の場合,76万の控除額となります)


4.源泉徴収額
2.給与所得控除後の金額から3.所得控除の額の合計額を引いたものを
下記表の課税される所得金額として計算します


課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円を超え 330万円以下10%97,500円
330万円を超え 695万円以下20%427,500円
695万円を超え 900万円以下23%636,000円
900万円を超え 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円を超え4.000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

最後に,平成25年から復興特別所得税が25年間徴収されるため
4.源泉徴収額で求めたものに「102.1%」を掛けて100円未満切り捨てすると
源泉徴収票の源泉徴収額となります



上記の表は平成27年度のものです。
最新は下記リンクの国税庁のページを参照